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(要介護1〜5の人のみ利用することができます。)
介護保険施設に入所・入院し、施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成する「施設サービス計画」に基づいて、必要なサービスを受けることがます。
介護保険施設には、(1)介護老人福祉施設、(2)介護老人保健施設、および(3)介護療養型医療施設の3種類があります
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| ◆施設サービス計画に規定する内容 |
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○ 提供するサービスの内容および担当者
○ 本人および家族の生活に対する意向
○ 総合的な援助の方針
○ 健康上・生活上の問題点や解決すべき課題
○ 提供するサービスの目標およびその達成時期
○ サービスを提供するうえでの留意事項 |
| ◆介護保険の対象とならない費用 |
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施設サービスの利用に伴う費用のうち、(1)食費、(2)居住費、(3)理美容代、(4)その他の日常生活上の便宜にかかる費用で利用者が負担することが適当なものなどについては、保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。 |
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■食費および居住費の平均的な額(基準費用額) |
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(1日あたり) |
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| 食費 |
居住費 |
| ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
| 1,380円 |
1,970円 |
1,640円 |
1,640円
(1,150円) |
320円 |
※介護老人福祉施設を利用した場合の従来型個室の基準費用額は、( )内の金額となります。 |
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■食費および居住費の負担軽減について |
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本人および世帯全員が市民税非課税であるなど、一定の要件を満たす人については、申請により食費および居住費の負担が軽減されます。
食費および居住費(滞在費)の負担限度額認定 |
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