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住宅改修費の支給

要介護度 サービス名
要介護1〜5 住宅改修
要支援1、2 介護予防住宅改修
  在宅で生活している人が、その居住する住宅において以下の種類の住宅改修を行った場合は、その費用(20万円が上限です。)の9割の額が住宅改修費として支給されます。
   
住宅改修の種類
種類 内容
1.手すりの取付け

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、転倒予防や移動、移乗動作に役立てることを目的として設置するものです。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど、適切なものとしてください。

※ 取り付けに際し工事を伴わない手すりは、福祉用具貸与の対象になります。

2.段差の解消

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をさします。
(例)
○ 敷居を低くする工事
○ スロープを設置する工事
   (取り付けに際し工事を伴わないスロープは、
     福祉用具貸与の対象となります。)
○ 浴室の床のかさ上げ
   (浴室内に置いて使用する「浴室内すのこ」は、
     福祉用具購入の対象となります。)
など

※ 昇降機、リフト、段差解消機など、動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象となりません。

3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 以下のような住宅改修が該当します。
○ 居室における、畳敷から板製床材、ビニル系床材などへの変更
○ 浴室おける、床材のすべりにくいものへの変更
○ 通路面における、滑りにくい舗装材への変更 など
4.引き戸等への扉の取替え

開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置なども含まれます。
ただし、引き戸などへの扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分にかかる費用相当額は対象とはなりません。

5.洋式便器等への便器の取替え

一般的には、和式便器を洋式便器に取り替える場合が想定されます。

※ 和式便器から暖房便座や洗浄機能が付いた洋式便器への取替えは対象となりますが、既に使用している洋式便器にこれらの機能を追加する工事は対象となりません。

※ 水洗でない和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化のための費用相当額は対象となりません。

6.その他1〜5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

以下のようなものが該当します。
1. 手すりの取付け
  手すりの取付けのための壁の下地補強 など
2. 段差の解消
  浴室の床の段差解消(床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事 など
3. 床又は通路面の材料の変更
  ・ 床材の変更のための下地の補修や根太の補強
  ・ 通路面の材料の変更のための路盤の整備 など
4. 扉の取替え
  扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事 など
5. 便器の取替え
  ・ 便器の取替えに伴う給排水設備工事
    (水洗化または簡易水洗化にかかるものを除く。)
  ・ 便器の取替えに伴う床材の変更 など 

 
住宅改修費の支給を受けるための手順
  住宅改修費は、次のいずれかの方法により支給されます。
 
償還払い

改修費用の全額を施工者に支払った後、市から費用の9割の支給を受ける方法です。

受領委任払い

改修費用の1割のみを施工者に支払い、残りの9割は市から施工者へ支給する方法です。
※ 次のいずれかに該当する人は、受領委任払いを利用することはできません。

・介護保険料の滞納を原因とした給付制限を受けている人
・医療機関または介護保険施設などに入院または入所中の人
・要介護認定の申請中のため、要介護度が決定していない人

   
  ◇償還払いにより支給を受けるための手続き
 
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談します。
    ↓
 
2.市へ申請を行います。
工事の開始前に、市へ「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」を提出します。(記入例はこちら

(添付する書類)
    ・ 住宅改修が必要な理由書(原則としてケアマネジャーが作成します。)
    ・ 工事費見積もり書
    ・ 住宅改修の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
    ・ 住宅の所有者の承諾書
       (住宅の所有者が本人でない場合のみご提出ください。記入例はこちら

※ 申請は、高齢者支援課(市役所本庁1階)、南・北出張所、各区の総合事務所で行うことができます。
※ 原則として、市へ申請を行う前に住宅改修を開始した場合は、住宅改修費の支給を受けることはできません。
ただし、医療機関や介護保険施設などに入院または入所している人が、退院または退所後に在宅での生活を行うために、退院または退所前に住宅改修を行う必要がある場合など、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合は、住宅改修を行った後に申請を行うことができます(事前に高齢者支援課にご相談ください)。
    ↓
 
3.市から「住宅改修費支給申請書確認通知書」が届きます。
  
(併せて、6.で使用する「介護保険住宅改修実施報告書」が届きます。)

※「住宅改修費支給申請書確認通知書」が届く前に住宅改修を開始することはできません。
    ↓
 
4.住宅改修を開始します。
    ↓
 
5.住宅改修が終了したら、改修費用の全額を施工者へ支払います。
    ↓
 
6.市へ住宅改修の終了を報告します。

○「介護保険住宅改修実施報告書」(3.の「住宅改修費支給申請書確認通知書」と併せて市から届いたもの)に必要事項を記入し、市へ提出します。

(添付する書類)
 ・ 領収証
 ・ 工事費内訳書
 ・ 改修前および改修後の写真
  (便所、浴室、廊下等の箇所ごとに撮影してください。
    また、原則として撮影日がわかるものをご用意ください。)

※ 申請は、高齢者支援課(市役所本庁1階)、南・北出張所および各区の総合事務所で行うことができます。

    ↓
 
7.住宅改修費(改修に要した費用の9割)が支給されます。

○ 市から「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書」が届きます。
○ その後、口座振込または現金により、住宅改修費が支給されます。

※ 現金での受け取りを希望される場合、受取場所は第四銀行上越市役所出張所(上越市役所本庁1階)となります。

   
  ◇受領委任払いにより支給を受けるための手続き
 
1.介護支援専門員(ケアマネジャー等)に相談します。
    ↓
 
2.市へ申請を行います。

○ 工事の開始前に、市へ「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)」を提出します。(記入例はこちら

(添付する書類)
    ・ 住宅改修が必要な理由書(原則としてケアマネジャーが作成します。)
    ・ 工事費見積もり書
    ・ 住宅改修の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
    ・ 住宅の所有者の承諾書
       (住宅の所有者が本人でない場合のみご提出ください。記入例はこちら
     ・ 居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領に関する委任状
       (利用者、施工者ともに必要事項を記入したもの)

※ 申請は、高齢者支援課(市役所本庁1階)、南・北出張所および各区の総合事務所で行うことができます。
※ 市へ申請を行う前に住宅改修を開始した場合は、住宅改修費の支給を受けることはできません
    ↓
 
3.市から「住宅改修費支給申請書確認通知書」が届きます。
  
(併せて、6.で使用する「介護保険住宅改修実施報告書」が届きます。)

※ 「住宅改修費支給申請書確認通知書」が届く前に住宅改修を開始することはできません。
    ↓
 
4.住宅改修を開始します。
    ↓
 
5.住宅改修が終了したら、改修費用の1割を施工者へ支払います。
    ↓
 
6.市へ住宅改修の終了を報告します。

○ 「介護保険住宅改修実施報告書」(3.の「住宅改修費支給申請書確認通知書」と併せて市から届きます。)に必要事項を記入し、市へ提出します。

(添付する書類)
 ・ 領収証
 ・ 工事費内訳書
 ・ 改修前および改修後の写真
  (便所、浴室、廊下等の箇所ごとに撮影してください。
     また、原則として撮影日がわかるものをご用意ください。)

※ 申請は、高齢者支援課(市役所本庁1階)、南・北出張所および各区の総合事務所で行うことができます。

    ↓
 
7.市から「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書」が届きます。
    ↓
 
8.市から施工者へ、住宅改修費(改修費用の9割)が支給されます。
  ※ 受領委任払いに関する住宅改修施工者向け資料はこちらです。
  ・居宅介護(介護予防)住宅改修費の受領委任払いについて
  ・住宅改修費支給申請の手続き図
  ・住宅改修費支給申請の流れ(受領委任払いの場合)
   
住宅改修費の支給額について
 

一度、上限額(20万円)までの住宅改修を行い、住宅改修費の支給を受けた場合は、その後再び住宅改修を行っても、住宅改修費の支給を受けることはできません。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、改めて上限額までの住宅改修を利用することができます。

(1)介護の必要の程度が著しく高くなった場合
要介護度に応じた以下の「介護の必要の程度」の段階が、最初に住宅改修を着工した日から3段階以上上がった場合は、改めて上限額まで住宅改修を利用することができます。ただし、この取扱いは1回に限られます。

 

介護の必要の程度(段階)

要介護度

第6段階

要介護5

第5段階

要介護4

第4段階

要介護3

第3段階

要介護2

第2段階

要支援2または要介護1

第1段階

要支援1または経過的要介護

   
  (2)転居した場合
転居した場合は、転居前の住宅における住宅改修の利用状況と関係なく、転居後の住宅について上限額まで住宅改修を利用することができます。
   
その他の留意事項
 
住宅改修の設計および積算の費用について
  住宅改修の前提として行われた設計および積算の費用については、住宅改修の費用として含めることは可能ですが、実際に住宅改修を行わなかった場合の設計および積算のみの費用については住宅改修費の支給対象にはなりません。
   
新築または増改築の場合
  新築の場合は、住宅改修費の支給対象にはなりません。
  増改築の場合は、新たに居室を設ける工事などは支給対象になりませんが、廊下の拡幅に合わせて手すりを取り付ける場合や、便所の拡張に伴い和式便器から洋式便器に取り替える場合などは、それぞれ「手すりの取付け」、「洋式便器等への便器の取替え」に係る費用についてのみ、住宅改修費の支給対象となります。
     
住宅改修費の支給対象外の工事も併せて行われた場合
  住宅改修費の支給対象となる住宅改修と併せて対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出や按分などの適切な方法により、支給対象となる費用を算出してください。
   
本人や家族などが自ら住宅改修を行った場合
  本人が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人または家族などにより住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が住宅改修費の支給対象となります。
  申請を行う際に添付する「工事費見積もり書」として、使用する予定の材料の内訳を記載した書類を本人または家族などが作成してください。
  住宅改修の終了を報告する際に添付する「領収証」は、材料の購入先が発行したものとしてください。また、「工事費内訳書」として、使用した材料の内訳を記載した書類を本人または家族などが作成してください。
   
ひとつの住宅に複数の被保険者がいる場合の住宅改修の費用
  ひとつの住宅に複数の被保険者が居住する場合は、それぞれの被保険者ごとに住宅改修費の支給申請を行うことができます。
ただし、ひとつの住宅について同時に複数の被保険者に係る住宅改修が行われた場合は、それぞれに有意な範囲を特定し、その範囲が重複しないように申請を行ってください。
例えば、被保険者が2人いる場合に、それぞれの居室の床材の変更を同時に行ったときは、それぞれが自らの居室に係る住宅改修について申請を行うことが可能ですが、共用の居室について床材の変更を行ったときは、いずれか一方のみが申請を行うこととなります。


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